自治会非加入でゴミ捨て場「出禁」は違法か

最高裁に舞台が移った住民トラブル

  (産経新聞11/19(土) 19:00配信)

閑静な住宅街で、この問題の端緒となったのは平成31年2月。それまで都市再生機構(UR)がごみ捨て場を所有し誰でも利用可能としていたが、所有権を自治会に譲渡した。

これを受け、自治会は総会を開いてごみ捨て場に関するルールを決めた。自治会の役員や掃除当番を負担する住民の年会費は3600円▽掃除当番などを担わない住民は「準自治会員」として年会費1万円▽会費を払わない非自治会員は利用禁止-との内容だ。

 

神戸地裁:自治会から離脱していた夫妻にはごみ捨て場を利用する権利があると認めるとともに自治会の対応は違法として、計20万円の損害賠償を命じた。

阪高裁:1審に続き自治会側の違法性を認めた。ただ、1審が認定していた夫妻がごみ捨て場を利用する権利自体は認めなかった。

双方は控訴審判決を不服として上告した。